鞍手高校38回卒のHPです。

38宿坊の会 規約

38宿坊の会 規約

第1条 本会の名称は、「38宿坊の会」と称する。
第2条 本会の会員は、鞍手高校38回生全員をもって構成する。
第3条 本会は、会員相互の融和・親睦を図り、母校および鞍陵会の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会の所在地は、事務局長宅とする。
第5条 本会は、原則として年1回の通常総会を開催し、必要ある時は臨時総会を開催する。
第6条 総会は、最高の議決機関で、規約の制定およびその改定、事業計画および予算の承認、事業報告、及び決 算の承認、役員の改選等を行う。すべての事項に関し、議事は出席者の過半数で決する。議事案件は、役員会にて作成する。

第7条 本会の役員および任務は次の通りである。
・会長:1名(本会を代表して会務を総括する。)
・副会長:1名(会長を補佐する。)
・事務局長:1名(本会の事務を処理し統括する。)
・広報:1名(本会の広報およびweb担当。)
・会計:2名(会計事務を担当する。)
・会計監査:2名(会計および財産を監査する。)

第8条 役員の任期は3カ年とする。ただし再任は妨げない。
第9条 本会の運営経費は、会員の会費、寄付金およびその他の収入とする。この財産は、会に帰属するものとし、会員はその財産権を主張できない。
第10条 会費は、生涯会費3万円以上とし、分割納付を可とする。
第11条 本会の運営経費は、通信費、運営費および鞍陵会会費・負担金に充てる。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 本規約は、平成21年5月16日より施行する。
第14条 本規約は、平成26年9月27日に改定。改定内容は、「本会所在地変更」「事務局長増員」。
第15条 本規約は、平成27年8月 1日に改定。改定内容は、「役員定数削減」「広報担当新設」。

「38宿坊の会」役員(平成27年 8月 1日現在)
・会  長 野島
・副 会 長  岸本
・事務局長 日比生
・広  報 山内
・会  計 武谷・伊田
・会計監査 小松・川浪

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